ネンジユウキュウキュウカ
1年ごとに一定の日数が与えられる休暇日のことで、派遣スタッフも有給休暇を取ることができます。
条件は、同じ派遣会社で6カ月以上継続して勤務し、その間、全労働日の8割以上出勤していることで、10日間の有給休暇が保証されます。 それ以降は、雇用開始日から1年半で11日、2年半で12日、その後1年ごとに2日ずつ加算され、最高20日の有給休暇を取得できます。 一方、1週間の所定労働時間が30時間未満、かつ1週間の所定労働日数が4日以下の短時間などで働く人の場合は、働く日数に比例した有給休暇日数が付与されることになっています。
また、派遣契約が終了後、1カ月以内に同じ派遣会社から派遣の仕事に就けば、支給されていた有給日数を引き続き利用することが可能な場合もあります。