ロウドウサイガイニンテイ
労働中または通勤途中で被った災害が労災かどうかを判断するには、いくつかの基準があります。
休憩時間中の事故や、通勤途中の寄り道の間の事故は労災がおりません。 また、うつ病などの精神障害の労災認定については、厚生労働省が基準を定めています。
労災保険が適用されるかどうかの判断は、派遣元ではなく、本人または遺族の申請に基づき労働基準監督署が認定します。
ただし、労災の保険給付の手続きは、派遣会社が行うことが多いので、労災にあった場合は、まず派遣会社に連絡しましょう。