サンゼンサンゴキュウカ
労働基準法では、本人が請求すれば、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の休暇が取得でき、産後8週間は就業させてはならないという決まりがあります。
派遣スタッフでも産前産後休暇を取得でき、派遣先企業は、妊娠や出産を理由に派遣契約を契約期間の途中で打ち切ることはできません。 派遣会社も、妊娠、出産を理由に解雇したり、不利益に取り扱うことは禁止されています。
一方、産前産後の休業中を有給とするか無給とするかは派遣会社の自由です。 派遣会社が休業中を無給としていた場合は、収入は得られません。